廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験等を生かし、更なる感染拡大やその他の感染症の感染拡大に備えるため、表題の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」について必要な改定を実施した旨、自治体より通知がありましたのでお知らせします。
改定後のマニュアルは、環境省ホームページからダウンロードできます。
主な改定内容は次のとおりです。
(1)第1章 国際的に脅威となる感染症について
新型コロナウイルス感染症の拡大への対応について新設。
(2)第4章 医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物の処埋
感染性廃棄物の梱包、排出時の細かな取扱いについて追記・更新。
(3)第5章 感染性廃棄物の処理の委託
特別管理産業廃粟物多量排出事業者の電子マニフェスト義務化について迫記。
(4)第6章 感染性廃棄物の収集運搬及び保管
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い生じた課題、廃棄物処理事業の継続について追記。
(5)その他
前回改定以降に、感染症法の五類感染症に追加された「急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)」の取扱いについて追記。